労働災害保険をご利用の方
労働災害は、労働者の業務上によって被った負傷、疾病などです。
通勤途中や作業中、出張中などに起こったケガや病気などが給付対象となります。
労災申請は、会社労災担当者又は管轄の労働基準監督署長にご確認ください。
労務災害では以下の様な補償があります。
- 療養補償給付:医療費の給付
- 休業補償給付:療養中の給与の補償
- 障害補償給付:後遺症に対する、年金または一時金の支給
当院は労災指定医療機関のため、基本的に費用負担なく治療が可能です。
当院での治療終了後、後遺症が残った場合は、後遺症申請の書類作成も行っております。
★受付で労災であることをお伝えください。
★窓口負担なく、治癒(もしくは症状固定)まで労災保険で治療可能です。
・労災保険適応までは請求金額を立て替えていただくことがあります。返金対応で領収書が必要です、なくさないようにお願いします。
・労災保険不支給とされた場合は、健康保険での受診に切替えますので、初診からの治療費はご本人に応じた窓口負担額が発生します。
*申請用紙
業務中の災害 様式第5号(他院から当院に転院する場合は第6号)
通勤中の災害 様式第16号の3(他院から当院に転院する場合は第16号の4)
*診断書
診断書の発行は労災補償の対象外のため、自己負担です。
当院書式 5,000円
その他(保険会社等)の書式 5,500円
*装具は償還払いです。領収書はなくさないようにして、返金手続きをお願いします。
*労災に関する書類
各種書類をご希望の方は、窓口にてお申込ください(所定の申込用紙をご記入いただきます)
★治療期間は受傷病名によりますが、長くても1年半程度です。
- 労働基準局から問い合わせがあった場合は、こちらから病状報告いたします。
- 1か月以上理由なく受診されなかった際は、治癒とみなされることがあります。
- 治療で思うように改善しない場合は症状固定とし「後遺障害」の申請も可能です。
- 症状が軽快したときは労災受診終了としますので、医師にご報告ください。
自賠責保険をご利用の方
交通事故については受診の仕方が異なるためご注意ください。
下記にご案内をさせていただいておりますので、参考にしてください。
交通事故
交通事故では早めの治療が大切です。
事故直後は緊張等で症状が出ないこともあります。症状が出た段階で受診をしても交通事故との因果関係が曖昧になり、事故扱いができなくなったり、補償されなくなるおそれもあります。
★事前に、保険会社へお伝えください。
★受付で交通事故であることをお伝えください。
★治療
- 交通事故にあったときは、早期治療が重要です。
- 事故当時は何も症状がなくても、時間が経ってから痛みやしびれなどの症状が出る場合があります。
- 自己判断せずに、しっかりと診察・検査をしましょう。
- 当院では、治療後のリハビリなどのアフターケアも充実しています。
★保険会社から事前に連絡があります。患者様のお支払いはありません。
- 保険会社からの連絡がない場合、一時金をお支払い願います。
- 保険会社よりご連絡後にご返金いたします。
- 自賠責保険適応までは請求金額を立て替えていただくことがあります。返金対応で領収書が必要ですので、なくさないようにお願いします。
- 1か月以上理由なく受診されなかった際は、一度保険会社に確認をしていただく場合がございます。
- 保険会社から1か月以上当院に連絡がない場合は、全額支払い(自費)もしくは健康保険に切り替えを行う場合がございます。
※自賠責保険は、被害者救済のための保険です。運転者自身のけがに対しては、運転していた車の自賠責保険は使用できません。