労災保険・自賠責保険

労働災害保険をご利用の方

労働災害は、労働者の業務上によって被った負傷、疾病などです。
通勤途中作業中出張中などに起こったケガ病気などが給付対象となります。
労災申請は、会社労災担当者又は管轄の労働基準監督署長にご確認ください。

労務災害では以下の様な補償があります。

当院は労災指定医療機関のため、基本的に費用負担なく治療が可能です。
当院での治療終了後、後遺症が残った場合は、後遺症申請の書類作成も行っております。

★受付で労災であることをお伝えください。
★窓口負担なく、治癒(もしくは症状固定)まで労災保険で治療可能です。
・労災保険適応までは請求金額を立て替えていただくことがあります。返金対応で領収書が必要です、なくさないようにお願いします。
・労災保険不支給とされた場合は、健康保険での受診に切替えますので、初診からの治療費はご本人に応じた窓口負担額が発生します。

*申請用紙
業務中の災害 様式第5号(他院から当院に転院する場合は第6号)
通勤中の災害 様式第16号の3(他院から当院に転院する場合は第16号の4)
*診断書
診断書の発行は労災補償の対象外のため、自己負担です。
当院書式 5,000円
その他(保険会社等)の書式 5,500円
*装具は償還払いです。領収書はなくさないようにして、返金手続きをお願いします。
*労災に関する書類
各種書類をご希望の方は、窓口にてお申込ください(所定の申込用紙をご記入いただきます)

★治療期間は受傷病名によりますが、長くても1年半程度です。

自賠責保険をご利用の方

交通事故については受診の仕方が異なるためご注意ください。
下記にご案内をさせていただいておりますので、参考にしてください。

交通事故

交通事故では早めの治療が大切です。
事故直後は緊張等で症状が出ないこともあります。症状が出た段階で受診をしても交通事故との因果関係が曖昧になり、事故扱いができなくなったり、補償されなくなるおそれもあります。

★事前に、保険会社へお伝えください。

★受付で交通事故であることをお伝えください。

★治療

★保険会社から事前に連絡があります。患者様のお支払いはありません。

※自賠責保険は、被害者救済のための保険です。運転者自身のけがに対しては、運転していた車の自賠責保険は使用できません。